HOME > お知らせ >第48回衆議院総選挙における在外投票の終了について
第48回衆議院総選挙の在外投票が以下のとおり行われていますが、在外投票のうち、在上海日本国総領事館における「在外公館投票」は終了しておりますのでご了承下さい。
1.選挙の日程
○ 公 示 日 :平成29年10月10日(火)
○ 在外公館投票の開始日 :平成29年10月11日(水)
<在上海総領事館における在外公館投票は終了しました。>
○ 日本国内の投票日 :平成29年10月22日(日)
2.投票方法
「在外公館投票」は修了しましたが、「郵便等投票」又は、「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。
(1)郵便等投票
ア 請求手続:登録されている選挙管理委員会に、請求書および選挙人証を送付します。
請求書は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、総務省ホームページからダウンロードしてください。
イ 投票手続:選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し、国内投票日の10月22日(日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに、選挙管理委員会に届くよう郵送します。
(2)日本国内における投票
一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、在外選挙人証を提示して、下記のいずれかの方法で投票できます。
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
ア 期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
イ 不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
ウ 投票所における投票
登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
3.選挙公報・候補者情報
候補者情報は下記リンクを参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/48ge/index.html
4.区割り改定における注意点
各選挙人が投票する衆議院の小選挙区は、在外選挙人証の表面に記載されていますが、平成29年7月に区割り改定が行われたことにより、変更が生じている場合もありますので、あらかじめ確認願います。
なお、区割りが改定された地域で、住所表記に地番等が記載されていない場合は、いずれの管内に該当するか、あわせて確認願います。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
※当館からのお知らせは,当館メールマガジン及び在留届に登録されているメールアドレス宛に配信しています。必ずしも直接お役に立つものでないお知らせが届くこともあるかと思いますが,ご了承下さい。
●「在留届」・「帰国・転出届」等の提出はこちらから
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/index002.html
既に帰国・転出等で当館管轄地(上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)に在住していない方は,「帰国・転出届」をご提出頂くようお願いします。また,新たに日本以外の国に在留する方は,その地域を管轄する在外公館に改めて在留届を提出願います。
●在外選挙登録のご案内
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/elect2b.html
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