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飲酒に係る事件・事故等に関する注意喚起
次のとおり在上海日本国総領事館から情報提供がありましたので、ご注意ください。
2015年9月30日
在上海日本国総領事館
最近、当館管轄内において、邦人が飲酒運転により事故を引き起こした後、公安当局に摘発される事案が複数発生しております。
このほか、飲酒後に、傷害事件を起こし公安当局に拘束される事案や路上で寝込み旅券を紛失する事案等、飲酒に起因すると考えられる各種事件・事故が発生しております。
言うまでもなく、日本同様、こうした飲酒運転や傷害行為は、当地法令において禁止されており、例えば、飲酒運転の場合、刑法第133条に、「交通運輸管理法令に違反して、重大事故を発生させ、人の傷害、死亡の結果を生じさせた場合あるいは公的若しくは私的財産に重大な損失を生じさせた場合は、3年以下の有期懲役または拘役に処する。」等と規定され、事案によっては有期懲役に処される可能性があります。
邦人の皆様におかれましては、飲酒運転はもちろんのこと、買春、賭博等を含め当地法令について改めて理解をいただき、法令を遵守していただくようお願いいたします。